小さき兄弟会総集会 |
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総集会で承認された提案 2003年5月25日から6月21日にかけて天使の聖母聖堂で開かれた「聖霊降臨の総集会」は、下記の提案を2003年−2009年の6年計画として承認しました。 I.会の生活の活性化 総理事会 1. 総本部から新しい管区長、総視察者及び初期・生涯養成責任者に提供された養成会議は継続されるべきであり、会議の回数や期間、方法、活性化のスタイル、費用などについては、見直しを必要とする。 2. より深い対話を促進するためには、総長及び総理事会は少なくとも6年に一度は管区長協議会と会合を持つべきであり、その地区の担当総理事は管区長協議会グループの会合に定期的に出席すべきである。 3. 総理事会と管区長協議会は、前回の6年計画の優先課題(祈りと献身の精神、兄弟共同体における交わりの生活、小ささ・清貧・連帯の生活、福音化と宣教、養成と学問)に基づき、総長の報告書に照らしつつ、また、巡業の旅(itinerancy)と対話の価値に特別な注意を払いながら、会の活性化を続行すべきである。 4. モラトリウム期間(総長報告書n69参照*)は、各修道院での個人レベルのプロジェクトや管区レベルでの計画を実行するための機会として用いるべきである。総理事会は、それが会のメンタリティーとなるように、養成の手段を用いて、モラトリウム期間の意味と在り方を深く研究することに手を貸すべきである。(*未翻訳、本書pp24-25「立ち止まる勇気」参照) 5. 総視察者は管区会議が開かれる少なくとも一年前に任命されるべきである。 6.
総理事会は、小さき兄弟たちによって為された未成年者や無防備な大人への性的虐待の問題を調査するための国際委員会を設置し、各管区がこの問題に対処する適切な手続きを得ることが出来るようにガイドラインを作成すべきである。これらのガイドラインは2005年までに作成する必要がある。 養成学問総事務局(General
Secretariat for Formation and Studies) 総集会はGSFSに対し、次のことを要請する。 7. 生涯養成の担当者全員を養成会議に召集すること。 8. 生涯養成に必要な援助を提供することによって、管区長協議会や管区を助けること。 9. それぞれの管区で生涯養成を促進できるような方法を管区長に提供すること。 10. 困難に直面している兄弟の霊的同伴プログラムを各管区が開発できるよう、養成指導書を作成すること。 管区及びその他の構成単位 11. 各管区及び各地の修道院は、権威と責任に関する文化的な相違を考慮しつつ、鼓舞と霊的同伴によって兄弟たちが活動と霊的生活の配慮のために時間を有効に使えるように助け、兄弟生活の中に深い連帯責任感と相互依存の精神を芽生えさせる。すべての兄弟と修道院は、生涯養成に参加しなければならない。 12. 共同体のプロジェクトは、会の日々の歩みにおいて会の優先課題を調整評価するための手段となるべきである。 13.
本総会は、修道院集会と刷新のための集会の必要性を再確認する。すべての管区は、すべての兄弟がこの体験の恩恵を受けることができるようにするために、必要な訓練を提供しなければならない。 14.
すべての管区は、小さき兄弟たちによって為された未成年者や無防備な大人への性的虐待のケースに関して取ったあらゆる法的手続きを、2004年までに総理事会に提出すべきである。 15. 管区理事会は、総視察者を選出するにあたり総長が検討できるよう、三名の総視察者候補の名前を提示すべきである。 II.管 16. 共通の問題やプロジェクト―養成・学問、非キリスト教徒 及び一般の人々への宣教―における諸管区間の協力は、会の未来を支えるものである。従って、各管区は、地方の力だけでは限界があるからという理由からではなく、会の中に世界的な広い精神を再醸成するために諸管区相互の交流を図るべきである。 17. 各管区は、兄弟たちが最も少ない管区も含め、世界規模の兄弟会の宣教活動とプロジェクトに参加するために、会のために兄弟たちを惜しみなく捧げなければならない。 18. 宣教未開拓地域にフランシスカンを配置するプロジェクトや、異文化に共同参加したり新興地帯に会を設置したりするプロジェクトに備えて兄弟たちを訓練するために、本総会は(ブリュッセルのような)国際的な兄弟共同体を増やすよう総理事会に勧める。 III.福音宣教 福音宣教事務局(Secretariat
for Evangelization) 19. 福音宣教活動が兄弟愛と小ささと共同責任において行なわれるように、福音宣教事務局は小教区における司牧活動の見直しを続けるべきである。 管区及びその他の構成単位 20. 管区及び分管区は、世界との個人的な出会いが体験でき、また、そうすることによって、兄弟たちが苦しみに満ちた場所や最も疎外されている人々に近い場所に目に見える形で存在できるような巡業(itinerant)の形、及び定着した形での福音宣教する兄弟共同体の創設とその強化を促す。 聖地特別分管区 21. 管区長と分管区長は、現代世界の一致と多様性の預言的なしるしとして、この6年間聖地特別分管区との連帯を最優先するべきである。 22. 本総会は、暴力に苦しむ地域で働くすべての兄弟、特に、聖地で働くすべての兄弟に親近感を示し、支援したいと願っている。 IV.養成 総理事会 23.
生涯養成のための家 会の執行部は、既存の修道院の中でどれが生涯養成に最もふさわしいか決定すべきである。 24.
養成担当者を養成するための教育施設 総理事会は、この6年の間に、養成担当者を養成するための教育施設を設置する可能性について検討すべきである。また、総理事会は、この教育施設をローマ聖アントニオ神学大学(PAA)にある霊性研究所に組み込むことを優先すべきである。 25.
教皇庁立聖アントニオ神学大学(PAA) 会の新しい執行部は従来の執行部と同様に、PAAの質と運営を向上させる努力を続けるべきであり、そのために必要な助力を惜しまない。 26.
その他の学問研究センター 会の新しい執行部は、(グロッタフェラータ、スコトゥス委員会、ムスキ、カイロの研究所などの)研究センターや管区にある既存の研究所の強化を継続するべきである。そのためには、本総会は、会のすべての研究所について必要な情報を掲載した資料を発行するよう養成学問総事務局に要請する。 27.
美の道(The
via pulchritudinis) について 会の新しい執行部は、養成学問総事務局を通して、創造主である神に出会う方法としての美の道(via
pulchritudinis) を評価し、芸術活動(音楽、絵画、建築、彫刻など)に献身する兄弟たちを鼓舞するべきである。 養成学問総事務局 28.
養成担当者のためのコースと生涯養成に関する提案 養成担当者のための生涯養成コースは継続されるべきであり、会のその他の役務や使徒職に携わる人々に対しても生涯養成のコースが提供されるべきである。これらのコースは養成学問総事務局が準備し、管区長協議会が必要な補足を行って完成するものとする。 管区及びその他の構成単位と各種管区長協議会 29.
志願期間 管区は、養成の段階的かつ発展的なプロセスの始めとして、明確な志願者養成プログラムを作成し、信頼できる霊的同伴者を提供して、これを実践するべきである。 30. 特別なフランシスカン養成 すべての管区は、有期誓願の期間中、特別なフランシスカン養成を目指して有意義で集中的な理論的・実践的訓練を行うべきである。 31. しっかりした知的養成 会のすべての管区及び構成単位は、初期養成期間中しっかりした知的養成計画を立て、これを実行するべきであり、また、生涯のあらゆる段階において読書や深く掘り下げた知的研究に努めるよう、すべての兄弟を励ますべきである。 32. 生涯養成 a. 管区は、その人の全存在を含むような生涯養成プロジェクトを作成して、これを実行するべきであり、次のことに特別な注意を払うべきである。 ●
兄弟生活の第一のアニメーターである修道院長の養成、及び、兄弟たちの生活の活性化に責任のあるその他の兄弟の養成。 ●
荘厳誓願宣立後も引き続き兄弟会の生活に兄弟を積極的に根付かせてゆくために、兄弟への霊的同伴を行うこと。この霊的同伴は5年から10年に及ぶべきである。 b. 上述の生涯養成プロジェクトは、人間として、キリスト者として、また、フランシスカンとしての成長を促し、全生涯にわたるものであるべきである。 33. サバティカル期間 各兄弟は、「モラトリウムを宣言する勇気」(報告書、69:本書pp24-25)を持つべきである。この期間のために、管区または管区長協議会は、兄弟各人に召命の賜物、神との関係、兄弟との関係、そして現在持っている神学的・専門的知識を再発見し再確認する可能性を与えるようなプログラムを作成すべきである。 34. 学問綱領(Ratio Studiorum)について 会の各構成単位の責任者は、養成学問総事務局の協力を得て、学問綱領(Ratio Studiorum)についての知識を深め、その内容を綿密に研究するべきである。 35. 会の三つの公用語の習得について 英語、イタリア語、スペイン語は会の受動的公用語である。すべての管区や構成単位の責任者は、兄弟たちが、自分の母語のほかに、特にその初期養成期間においてこれらの受動的言語の一つを習得できるように計らう義務がある。 36. フラジェレーション研究所(The Faculty of the Flagellation) 会及び各管区は、エルサレムにある聖書学及び聖書考古学に関するフラジェレーション研究所に特別な関心を払うべきであり、かかる研究所
の教授たちが教会の指導や期待に応えることができるよう努めるべきである。 37. 養成学問基金 養成学問基金は、すべての管区及び構成単位からの分担金により維持継続されるべきである。 X.正義・平和・被造物の保全(JPIC) 総理事会 38.本総会は総理事会に対し、JPIC担当室に目標達成のための適切な人材と手段を提供するように要請する。 会の構成単位 39.本総会は、2003年から2009年までの6年間に、JPIC担当室の協力を得て、会のすべての構成単位が下記のことを実行するよう要請する。 a.
私たちの生活様式と自然界に及ぼすその影響力を吟味し、環境に対してより責任ある行動をとり、環境正義を守ること。 b.
積極的な非暴力の生活様式を推進し、紛争解決に特別の注意を払うこと。 c.
難民、移民、少数民族、土地を持たない人々、亡命者に対して特別の注意を払うこと。 40.本総会は、2003年から2006年までの3年間に、経済関係評議会に対し会全体レベル及び管区レベルで、資金の責任ある運用のためのガイドラインを作成するよう要請する。 教皇庁立聖アントニオ神学大学(PONTIFICIUM
ATHENAEUM ANTONIANUM) 41.本総会は、被造物の問題と非暴力の問題に特別な注意を払うようなJPIC専用のコースをローマのPAAに設立することを要請する。また、これと同様のコースがすべてのフランシスカンの高等教育施設に設置されるよう勧告する。 対話による奉仕 42.本総会は、エキュメニカルな対話や諸宗教間の対話、及び異文化間の対話における「対話による奉仕」の重要性を認識し、次のことを要請する。 a.
この奉仕が、すでに提案した福音宣教総事務局に組み入れられること、 b.
そして、イスラム教との対話に特別な注意が払われること。 管区及び管区長協議会の養成学問事務局 43.本総会は、管区及び管区長協議会の養成学問事務局に対し、対話の研究と能力開発に励むこと、そして、初期養成期間中に他文化や他宗教との対話の具体的な体験のチャンスを与えることを要請する。 VII. コミュニケーションのマスメディア 44.コミュニケーションのマスメディアは今日の福音宣教の効果的な手段である。従って、兄弟たちを次のことのために訓練することが必要である: a.
福音によりよく仕えるために、コミュニケーション・マスメディアを用いて働くこと、 b.
コミュニケーション・マスメディアを責任を持って利用すること。 VIII. 財産の共有 総長直轄修道院のための資金 45.総長直轄修道院の維持に必要な経費をカバーするために、相当の資金を準備するべきである。 46.総理事会、総会計と開発担当室、及びPAAは、会直轄の修道院やプロジェクトの現在及び未来のニーズに応えるために、別の収入源を開発するべきである。 47.総長直轄修道院は、建物及び人員の管理について早速調査を受けるべきである。 総長直轄修道院に対する各管区の経済的支援及び基金の形成 本総会は次のことを決定する。 48.会のすべての構成単位は、総長直轄の三つの修道院を維持するための基金を設立するために、一般資金をその会計に導入するべきである。 49.この基金は、 a.
管区及び管区の修道院からの自発的な寄付、及び b.
管区または管区の修道院によるすべての不動産売却税のうち総本部のためにとって置かれた1パーセントの税額、により形成される。 PAAのAULA MAGNA(大ホール)改善のための資金調達 50.PAAの大ホールは、欧州連合の建築基準を満たすために修復されるべきである。 51.大ホール及びその周辺を修改築して賃貸したいとの総理事会の提案は承認された。 52.これらの修改築作業を実行するための資金がないので、会のすべての管区及び構成単位は、向う24ヶ月の間に上記の作業を実行するのに必要な金額の半分、すなわち、分担率段階方式によって総本部に対する年間の分担金総額として見積もられる約300万ユーロのうちの150万ユーロを分担しなければならない。従って、各管区及び構成単位は、毎年収入に比例する補足分担金を徴収される。このやりかたでは、実行が難しいと考える管区や構成単位は、総長に説明を求めて訴えることができる。 53.総長は、同時に、残りの金額を他の財源から集めるプロジェクトが開始されるように取り計らうべきである。 54.年間の賃貸収入(16万2000ユーロ)は、総長直轄修道院の保守整備のために使われるべきである。 グロッタフェラータのコレジオ・サン・ボナヴェントゥラ 55.グロッタフェラータの修道院に代わるものを検討する委員会を任命すること。 56.管区長協議会の代表者たちの意見はすでに聴取されているので、この6年以内にグロッタフェラータに関して結論を出すこと。 総本部に対する年間分担金のために管区を分担率段階方式で分類すること 57.本総会は、総理事会の総本部に対する貢献方法を見直すように要請する。総理事会は、2年以内にこの見直しの報告を管区長協議会の代表者たちに提出するべきである。 58.総理事会は、管区やその他の構成単位による分担金方式の最新の計算結果を各総集会に提出するべきである。 会計監査を外部の専門家に委託すること |